1.基本的な考え方
本協会は、職員が安心して働くことのできる就業環境を確保することが、公益目的事業を適正かつ継続的に遂行するための基盤であると考えます。 会員、お取引先その他本協会の事業に関係を有する方々(以下「会員等」といいます。)からの正当なご意見やご要望には真摯に対応してまいります。 一方で、社会通念上許容される範囲を超える言動(カスタマーハラスメント)に対しては、職員の安全と就業環境を守るため、毅然とした態度で対応いたします。
2.カスタマーハラスメントの定義
本協会は、次の①から③までのすべてに該当する言動をカスタマーハラスメントとして取り扱います。
①会員等の言動であること
②業務の性質等に照らし、社会通念上許容される範囲を超えたものであること
③職員の就業環境が害されるものであること
3.対象となる主な行為
具体的には、以下のような行為が該当します。
・身体的・精神的な攻撃:暴力行為、身体への接触、物の投擲、脅迫、威圧的な言動、大声での叱責、人格否定、土下座の要求
・職員個人への攻撃:職員個人への執拗な攻撃、無断での撮影・録音、SNS等への職員に関する個人情報の掲載
・業務妨害・過度な要求:長時間の拘束、同一内容の要求の繰り返し、執拗な架電
・不当な要求:規程・要項等の範囲を著しく超える要望、合理的理由のない金銭の要求、選考結果の変更要求、非公表の選考過程の開示要求
4.本協会が講ずる措置
カスタマーハラスメントが発生した場合、および未然に防止するため、以下の措置を講じます。
・職員への対応と保護:本方針および対応内容を全職員に周知、徹底します。
該当するか否かが不明瞭な場合も含め、広く受け付ける相談窓口を設置します。
相談があった場合は速やかに事実関係を確認し、被害職員のメンタルヘルスや安全配慮のための適切な措置を講じます。
相談者や協力者のプライバシーを保護し、相談等を理由とする不利益な取扱いは一切行いません。
・悪質な行為への対処:悪質と判断される場合は対応をお断り・終了し、出入り禁止等の措置を講じます。
特に悪質な行為に対しては、警察への通報や弁護士への相談、警告書の発出、法的手続その他必要な措置を厳正に講じます。
5.その他
本協会の職員自身も、お取引先や業務委託先などの従業員に対して、カスタマーハラスメントに該当する言動を行うことがないよう、徹底します。これに違反した職員に対しては、職員就業規則に基づき厳正な措置を講じます。本協会の役員においても同様に、違反した場合は、定款に基づき厳正な措置を講じます。
令和8年9月
公益財団法人日本いけばな芸術協会