公益財団法人日本いけばな芸術協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本いけばな芸術協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置き、従たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、いけばな界における各流派の提携を通じていけばな振興に関する事業を行い、いけばな芸術の昂揚とその普及啓発をはかり、もって、わが国の文化の向上発展及び豊かな人間性に根ざしたより良き社会の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ いけばな芸術に関する調査、資料収集
⑵ いけばな芸術に関する普及啓発
⑶ いけばな芸術に関する表彰
⑷ いけばな芸術に関する人材育成
⑸ いけばな芸術の振興に寄与する各種行事への協力
⑹ この法人の目的達成のための助成
⑺ その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。また、必要に応じて海外において行うことができるものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会において定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規則によるものとする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑹ 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(保有株式)
第11条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 この法人に、評議員20名以上30名以内を置く。
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
⑴ 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
⑵ 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の欠格事由)
第14条 次に掲げる者は、この法人の評議員となることができない。
⑴ 一般社団・財団法人法第65条第1項各号に掲げられた者
⑵ 一般社団・財団法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
⑶ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第6条第1号に該当する者
⑷ 公益法人認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
2 前項に該当するに至った者は、該当時点でこの法人の評議員の資格及び地位を喪失する。
(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第16条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
⑴ 役員の選任又は解任
⑵ 役員の報酬等の額
⑶ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
⑷ 定款の変更
⑸ 残余財産の処分
⑹ 理事会において評議員会に付議することを決議した事項
⑺ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 監事の解任
⑵ 定款の変更
⑶ その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 1名がこれに記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 20名以上30名以内
⑵ 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事と する。
3 理事長以外の理事のうち、2名を副理事長、1名を常務理事、6名以内を常任理事とし、副理事長、常務理事及び常任理事をもって一般社団・財団法人法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の欠格事由)
第26条 次に掲げる者は、この法人の理事又は監事となることができない。
⑴ 一般社団・財団法人法第65条第1項各号に掲げられた者
⑵ 一般社団・財団法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
⑶ 公益法人認定法第6条第1号に該当する者
⑷ 公益法人認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
2 前項に該当するに至った者は、該当時点でこの法人の役員の資格及び地位を喪失する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長、常務理事及び常任理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは副理事長が代表権を除く理事長の職務を代行する。
5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
(名誉総裁、総裁及び副総裁)
第32条 この法人に、名誉総裁、総裁及び副総裁を置くことができる。
2 名誉総裁、総裁及び副総裁は、理事会の決議に基づき推戴し、この法人の象徴とする。
(会長、副会長、名誉顧問及び顧問)
第33条 この法人に、1名の会長、2名以内の副会長、1名の名誉顧問及び3名以内の顧問を置くことができる。
2 会長、副会長、名誉顧問及び顧問は、理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。
3 会長に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
4 副会長、名誉顧問及び顧問は無報酬とする。
5 会長、副会長、名誉顧問及び顧問にその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(会長、副会長、名誉顧問及び顧問の職務)
第34条 会長、副会長、名誉顧問及び顧問は、理事長の諮問に答えるものとし、理事長に対し、意見を述べることができる。
2 会長は、理事長の委嘱により、各種の催事等においてこの法人の見解を宣明する。
3 前項の規定については、会長がこの法人の代表権を有するものと解してはならない。
(相談役)
第35条 この法人に、3名以内の相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。
3 相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(相談役の職務)
第36条 相談役は、理事長の相談に応じるとともに、理事会から諮問された事項について意見を述べるものとする。
(特別参与、参与)
第37条 この法人に、特別参与、参与を評議員会において別に定める適正な人数置くことができる。
2 特別参与、参与は、理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。
3 特別参与、参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(特別参与、参与の職務)
第38条 特別参与、参与は、理事長から諮問された事項について意見を述べることができる。
(常任委員)
第39条 この法人に、常任委員を評議員会において別に定める適正な人数置くことができる。
2 常任委員は、任期(2年以内)を定めて理事会において選任及び解任する。
3 常任委員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(常任委員の職務及び委員会)
第40条 常任委員は、この法人の事業を推進するために理事会の決議により設置される委員会に参画し、事業を推進する。
2 前項の委員会の委員は、理事会において理事及び常任委員から選任及び解任する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第41条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第42条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
⑷ 重要な使用人の選任及び解任
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使用人の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
⑹ 一般社団・財団法人法第198条において準用する第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第198条において準用する第111条第1項の責任の免除
(開催)
第43条 理事会は、定時理事会として毎事業年度2回以上開催する。
2 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 理事長が必要と認めたとき。
⑵ 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
⑷ 法令に基づき監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第44条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第46条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第47条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、これに記名押印するものとする。
第8章 会員
(会員)
第49条 この法人の主旨に賛同し、入会するものを会員とし、次の3種に分ける。
⑴ 正会員 いけばな芸術の普及活動を行っている者
⑵ 特別会員 いけばな芸術の昂揚と普及活動の特に顕著である者
⑶ 特別参画会員 この法人の活動への参画が特に顕著である者
2 特別会員のうち、いけばな芸術の昂揚と普及活動に関して長年に亘る功労の顕著な者を名誉特別会員とする。
3 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員に関する規則による。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第51条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
この定款の改正は、決議の日から施行する。(平成29年2月27日評議員会決議)